外れ馬券は必要経費?

posted by 2013.06.10

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 一部の競馬ファン及び税務関係者の間で注目されていた裁判の判決が出ました。納税者の勝利、といっていいでしょう。なんせ税務署「5億7千万円払え」といわれていたのが5千万円でいいことになりましたから。

 経緯を簡単に振り返っておきましょう。
Aさんは2009年までの3年間で28億7千万円の馬券を購入し、30億1千万円の払い戻しを受けました。単純計算なら1億4千万円の儲け ですが、税務署は29億円の儲けだとして、Aさんに5億7千万円を追徴課税しました。

 何でこんなことになるのかというと、競馬などの場合は「儲け」の計算方法がちょっと特殊だからです。個人が何かしら儲けたら所得税が課せられるのですが、所得税では「どうやって儲けたか」という、その儲け方によって「儲け=所得」を約10種類に分類します。
預金の利息は「利子所得」、株の配当は「配当所得」、月給とボーナスは「給与所得」ですが退職金は「退職所得」、というような具合です。

 そして競馬の儲けは「一時所得」とされています。その理由は「偶然」何か知らんけどたまたま儲かった、という場合は一時所得になります。つまり、馬券が当たるなんてたまたまでしょ、と。道に落ちているお金を拾ったのと同じでしょ、と。税務署はそう考えているようです。 ではその一時所得はどうやって計算するのか、というところから明日へ続きます。

 

続きです

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外れ馬券は必要経費?②

 

外れ馬券は必要経費?③最終回