感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

posted by 2021.05.11

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 昨年に引き続き、医療機関向けの補助金の申請が始まっています。

 これは院内感染を防ぐための取り組みを行う病院等に対して、経費を広く補助するもので、使った実費に対して25万円、100万円といった金額が支給されます。
昨年は窓口が都道府県でしたが、今回は厚生労働省が窓口となります。

 

<申請期限>
・令和3年9月30日(当日消印有効)

 

<対象期間>
・令和3年4月1日~令和3年9月30日までにかかった費用

 

<交付対象・交付額>
・コロナ指定診療・検査医療機関 :100万円
・病院・有床診療所(医科、歯科):25万円+5万円×病床数
・無床診療所(医科、歯科)   :25万円
・薬局、訪問看護事業所、助産所 :20万円

※医療法では入院ベッド数が20以上を「病院」、19以下を「診療所」としています。

 

<対象経費>
・日常消耗品費、材料費、検査外注費
・水道光熱費、燃料費、通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付や清掃の外部委託費、人材派遣料
・軽微な補修、設備の保守メンテナンス
・家賃、リース料

 感染拡大に直接関係する費用だけでなく、病院等でかかる費用全般が幅広く対象になります。
逆に対象とならないものとしては「従前から勤務している者及び通常の医療を提供を行う者に係る人件費」があります。

 

<申請の流れ>
・厚生労働省のHPから書式をダウンロード、入力、印刷して郵送
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

・提出書類
 ① 交付申請書
 ② 申請書別紙(医療機関コードや経費内訳などを入力)
 ③ 請求書(振込口座を記載)
 ④ 領収書(指定の貼付用紙あり)

・見込みでも申請できますが、実績報告書など書類は増えるので、支払後に確定額で申請する方が手間は減ります。

 

<留意点>
30万円以上の機械や器具等を購入して、耐用年数経過前に譲渡、廃棄する場合は厚生労働省の承認が必要です。売却収入があれば補助金の返納を求めらえることもあります。

消費税部分は補助対象外なので、税込み額で申請した場合、仕入控除税額を報告した上で返金する必要があります、そのため税抜き額で補助金の上限を超えるようにして税抜き額で申請した方がいいでしょう。

・申請は1回限りです。

・補正予算成立後に滑り込みで令和3年3月に既に申請して枠を使い切っている場合は今回は申請できません。

 

 家賃や材料費も含めて対象範囲が広く、100%補助と使いやすい制度なので忘れないうちに申請しておきましょう。