固定資産税の負担軽減措置

posted by 2021.04.19

tochi_koteishisanzei

 令和3年度は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年(3の倍数の年)です。

 

 土地については、令和2年1月1日時点の地価公示価格等の7割を基準として固定資産税が決まります。
さらに令和2年7月1日までの半年間に地価が下落した地域は、その下落状況を反映した修正が加えられます。

 令和2年1月1日時点と言うと、地方では地価の下落が見られる一方で、商業地などがある都市部の地価は上昇傾向にありました。
そのため通常であれば都市部などで固定資産税は増えるところですが、その後のコロナの影響を鑑みて、一定の宅地及び農地については令和3年度に限って課税標準を令和2年度の課税標準と同額に据え置く税制改正が行われています。
逆に固定資産税が下がるケースでは計算通りに下がります

 

 原則として価格は令和5年度まで据え置かれますが、地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないと認められる地域の土地については、令和4年度又は令和5年度においても、賦課期日(1月1日)の属する年の前年の7月1日までの下落状況を反映して修正を行い、評価の適正化・均衡化が図られます。

 

 固定資産税の納税通知書は既に着いていると思いますので、気になる方は前年との変化があるかどうかも確認しておきましょう。