スマホと税金

posted by 2021.02.17

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 スマホアプリで国税が納付できるようになる、というニュースが出ていました。
所得税や贈与税について、ペイペイなどの決済アプリを使い、スマホで納税(限度30万円)できるようになります。
2022年1月開始を目指して開発を進めるようです。

 また確定申告が始まり、芸能人やスポーツ選手が「スマホで簡単に申告できました!」なんてのもやってます。
マイナンバーなしでもスマホで電子申告できるので、今年はスマホでの本人申告が増えそうです。

 

 スマホと税金との関わりは今後も増えていきそうですが、そもそもスマホの経理処理はどうなっているのでしょうか。

 

<購入費>
 10万円未満であれば「消耗品費」として経費になります。
ただし、高級な機種では10万円以上のものもあります。
その場合は少額減価償却資産(30万円未満・一括経費)か一括償却資産(20万円未満・3年償却)として経費化します。

 

<耐用年数>
 10万円以上であれば固定資産として処理することもあり得ますが、その場合の耐用年数は何年になるのでしょうか。
携帯電話は「器具備品」「事務機器、通信機器・電話設備その他の通信機器・その他」で10年に該当します。
ただし、実際には10年も使えませんし、スマホはパソコンに近い性質を持つので「電子計算機・パソコン」の4年の方が自然だと思います。

 

<通信費>
 通話料やデータ通信料は「通信費」として経費になるとして、それ以外のものも携帯代の支払いに含まれることがあります。
コンビニでの買い物などがあれば内容に応じて各経費に振り替えますが、ゲーム課金や音楽配信サービスなど個人的なものは経費になりません。
端末代の分割払いについては、厳密には消耗品費の未払を月割で払っていることになりますが、通信費に含めていても実務上は特に問題とはされていません。

 

<契約名義>
 個人名義であれば、プライベートでの使用と仕事での使用とが混在するため、50%ずつとか、7:3など実態に応じた割合で経費化します。
複数台持っていれば1台が仕事用であれば、その分は100%経費になります。
 法人名義であれば、全て仕事用という建前があるため、1台しかなくても全額経費にします。
個人名義のものを会社で使っている、という方も多いと思いますが。その場合は全額経費にはしづらいので、比率で按分するよう税務調査で指摘されることもあります。