年末が近づくとパートなどに行かれている方は「103万円以下になるようと調整せな!」といった話があったりしますが、平成30年から内容は変わっています。
分かりやすくするため「サラリーマンの夫、パートの妻」というモデルでポイントをおさらいしておきます。
【ポイント】
・妻の収入の上限を103万円⇒150万円に引き上げ(減税)
・夫の収入が高ければ配偶者控除と配偶者特別控除を縮小(増税)
【配偶者控除】
従来は妻の給料が103万円を超えるかどうかという基準だけでしたが、夫の給料によって減額されます。
夫の合計所得金額(カッコ内は給料のみの場合) :配偶者控除額
・900万円(年収1095万円)以下 :38万円
・900万円超950万円(年収1145万円)以下 :26万円
・950万円超1000万円(年収1195万円)以下:13万円
・1000万円(年収1195万円)超 :0
なお、老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合の控除額は上から「48万円・32万円・16万円」となります。
【配偶者特別控除額】
従来は妻の給料が103万円~141万円となった場合に、103万円を超えて急に控除がなくならないように段階的に控除額が定められていました。
改正により夫の給料も考慮することになり、妻の給料の刻み方は150万円までは最高額38万円で150万円~201万円で段階的に減っていきます。
≪最大額(妻の給料が103万円超150万円以下)≫
夫の合計所得金額:配偶者特別控除額
・900万円(年収1095万円)以下 :38万円
・900万円超950万円(年収1145万円)以下 :26万円
・950万円超1000万円(年収1195万円)以下:13万円
・1000万円(年収1195万円)超 :0
ここから妻の収入に応じて1~5万円刻みで減っていきます。
≪最少額(妻の給料が約197万円超約201万円以下)≫
夫の合計所得金額:配偶者特別控除額
・900万円(年収1095万円)以下 :3万円
・900万円超950万円(年収1145万円)以下 :2万円
・950万円超1000万円(年収1195万円)以下:1万円
・1000万円(年収1195万円)超 :0
以前と比べて増税か減税かは所得によって変わります。
配偶者控除と配偶者特別控除に夫の所得に応じて縮小の仕組みが入ったことは基本的には増税ですが、減税になるケースもあります。
妻の給料が103~201万円で、夫の給料が1095万円以下の場合には配偶者特別控除の拡大により減税になります。
なお、配偶者控除を計算する申告書については、去年までは単独でしたが、今年から「基礎控除」「所得金額調整控除」と一緒になって欄が小さくなっています。
基礎控除の部分は全員が使うので、配偶者控除がない場合でもこの兼用の用紙は提出して下さい。
次回は扶養控除です。