年末調整リターンズ2020 ① 改正項目

posted by 2020.11.11

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 例年より時期が早いですが、今年は改正項目も多いので年末調整について確認していきます。

 

 1回目は改正項目です。

1.給与所得控除の10万円引き下げと上限引き下げ

2.基礎控除の10万円引き上げと高所得者への制限

3.所得金額調整控除の導入(子どもと特別障害者等の扶養控除)

4.ひとり親控除の新設

細かい改正では電子化や用紙の変更などもありますが、影響が大きいのは上記4つです。

 

1.給与所得控除の10万円引き下げと上限引き下げ

① 10万円引き下げ

 サラリーマンの必要経費である給与所得控除が一律10万円引き下げられますが、これは増税ではありません。
2の基礎控除の10万円引き上げがあるため、トータルではサラリーマンの場合、影響はありません。
なお、給与所得控除の最低額は65万円でしたが、改正で55万円になります。

② 上限引き下げ

 高所得者への課税強化の観点から、給与所得控除の上限が220万円⇒195万円に引き下げられます。
また上限に引っ掛かる収入金額も引き下げられます。

従来:給与年収1000万円超で給与所得控除の上限220万円
改正:給与年収 850万円超で給与所得控除の上限195万円

 

2.基礎控除の10万円引き上げと高所得者への制限

① 10万円引き上げ

 全ての人にある、生活費相当分の控除である基礎控除が38万円から48万円に引き上げられます。

② 高所得者への制限

 全ての人に平等にあることが大前提でしたが、高所得者は合計所得金額に応じて逓減して最後はゼロになります。

2400万円超2450万円以下…32万円
2450万円超2500万円以下…16万円
2500万円超…ゼロ

合計所得金額とは各種所得控除前の”儲け”の合計です。
サラリーマンの場合、2500+195=年収2695万円超であれば基礎控除がゼロになります。

 

 新設項目である3と4は次回へ続きます。