税務調査の再開

posted by 2020.09.24

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 10月から税務調査が再開、という記事が日経新聞に出ていました。
国税庁が12ある国税局・事務所のトップを集めた会議で再開を通知し、9月18日に税理士会に通知があったようです。
連休明けの昨日から日程調整の電話がかかっているようで実地調査は10月から再開されます。

 税務調査は長時間部屋に閉じこもるだけに3密の状況になりやすく、今年に入って事実上税務調査は停止されていました。
弊社でも2月以降に新たに始まった調査はなく、例年調査の連絡が相次ぐお盆明けにも全くありませんでした。

 

 ただ、コロナ下でも「簡易な接触」緊急性の高い調査は厳選して行われていたようです。
「簡易な接触」とは実地調査をしない調査のことを言い、次のようなものがあります。

① 行政指導:申告漏れなどの自主的なチェックを促すもの

② 文書調査:具体的な疑問点が通知され、回答の必要あり

③ 呼び出し税務署に呼び出され、疑問点の確認

 ②と③に関しては、やみくもにするわけではなく、支払調書など何かしら根拠があり、申告漏れがありそうな案件について確認をします。

 緊急性の高い調査としては、大型の案件、申告漏れの可能性の高い相続税、無申告事案などがあります。

 

 今後に関しては税務署も様子を見ながら再開していくと考えられます。
国税局のマルサによる強制調査などを除けば、通常の税務調査は納税者の同意が必要な任意調査です。
高齢の方や持病を持った方がいて接触を避けたい場合もあるでしょうし、取引先との接触もよほどの場合を除いて避けている業種もあります。
税務署としても「職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする」という方針を取っています。
「とにかくコロナだから調査に来るな」とは言いづらいですが、時期、場所、日数、参加者など納税者の希望は従来より聞いてくれるはずなので遠慮なく伝えた方がいいでしょう。