家賃支援給付金の特例

posted by 2020.07.16

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 前回の続きで家賃支援給付金の申請のうち、イレギュラーな場合の取り扱いについてQ&A形式で確認します。

 法人成りや設立したてなど基本条件に関わる部分は持続化給付金の取り扱いを準用しているのでさほどややこしくありませんが、賃貸契約書の証明に関しては、貸主の協力も必要でちょっと複雑です。

 

<基本条件に関する特例>

Q1.法人の決算がコロナで未完了

A1.前々事業年度の申告書または税理士の署名押印がある「事業収入証明書(様式自由)」で申請可能

 

Q2.個人の確定申告がコロナで未完了

A2.前々年の申告や住民税の申告書で申請可能(税理士の証明は不可)

 

Q3.2019年5月以後の設立や創業で比較する売上がない。

A3.設立や創業日~2019年12月までの平均売上を使用。添付書類として法人は履歴事項全部証明書(謄本)、個人は開業届等(税務署押印あり)が必要。

 

Q4.2020年1月以降に法人成り

A4.個人時代の売上と比較。設立が4/1以前なら法人として上限600万円、4/2以降なら個人として上限300万円。添付書類として、履歴事項全部証明書、法人設立届出書または個人廃業届が必要。

 

<賃貸契約書に関する特例>

Q5.現金払いで通帳や振込明細で証明できない。領収書もない。

A5.支払実績証明書(様式1)を添付。書類がない理由も記載。

 

Q6.契約書の貸主≠現在の貸主

A6.賃貸借契約等証明書(様式5-1)を添付。

 

Q7.契約書の借主≠申請者の名義(例:個人時代に契約)

A7.賃貸借契約等証明書(様式5-2)を添付。異なる理由も記載。

 

Q8.当初の契約期間が過ぎて更新されているが、覚書等で確認できない(例:自動更新で書類を作っていない)

A8.賃貸借契約等証明書(様式5-3)を添付。契約書と実際が異なる理由も記載。

 

Q9.2020年3月31日以後に引っ越している。

A9.引っ越し前後の契約書を添付

 

Q10.賃貸者契約以外の契約で土地や建物を事業に使用している。

A10.契約書や使用許可証、業界団体によるガイドラインにのっとっている旨の宣誓書を添付 ※

※ガイドラインは今日現在で卸売市場における市場使用料など3件が公開されています。業界団体からの受付が7/14に始まったばかりなので今後増えていくと思われます。

 

Q11.業界団体からガイドラインが公開されていない。

A11.契約書や使用許可証、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類を添付。

 

Q12.契約書が存在しない。

A12.賃貸借契約等証明書(様式5-4)を添付。契約書が存在しない理由も記載。

 

Q13.家賃の免除を受けている、あるいは滞納していて過去3か月の支払実績がない。

A13.支払免除等証明書(様式6)を添付。なお少なくとも申請直前1か月以内にひと月分は払っている必要があります。つまり免除途中では申請できません。

 

 賃貸借契約については様々なケースを想定して、書類を補足することで申請できるようになっています。
なお、様式1、5-1~4、6の全てについて貸主借主双方の住所、名称、代表者、電話番号、メールアドレスを自署で書く必要があります(押印は不要)。

 契約して1~2年以内という場合を除き、何らかの補足書類がいるケースが多そうですので、書類不備にならないようHPや申請要領をよく読み込んで申請しましょう。