社会保険料の特例改定

posted by 2020.07.1

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 社会保険料は4・5・6月の給料で1年分が決まりますが、その手続きである算定基礎届の提出が来週7/10(金)までとなっています。

 この標準報酬月額の定時決定とは別に臨時的な変動がある場合には、随時改定を行います。
随時改定は、固定給が変動してから3ヶ月間の平均を取ってみて、それでも2等級以上の変動がある場合に4ヶ月目から改定されます。
このように随時改定には3ヶ月のタイムラグがあるため、給料が下がった場合でも3ヶ月間は高いままの保険料で天引きされることになります。

 

 会社都合で休業した場合には、固定給の変動がなくても随時改定できる取扱いはありますが、それでも変更は4ヶ月目になってしまいます。
ただでさえ休業で給料が減っているのに、3ヶ月間のタイムラグがあると保険料負担が重いことから、コロナの影響による休業があった場合には翌月から改定できることとなりました。

 

【対象者】
 次の全てに該当する方

① コロナの影響による休業で、令和2年4月~7月に報酬が著しく低下した月がある。

② ①は標準報酬月額に比べて2等級以上変動している(固定給が変動していなくても適用あり)

③ 改定内容に従業員が書面で同意している。

 

【保険料】

・報酬が下がった翌月(令和2年5月~8月)の保険料から。

 

【手続き】

・令和2年6月25日~令和3年2月1日までに届出(遡及適用あり)

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、年金事務所へ提出。

 

 すでに高いままの保険料で徴収して給料を支払っていると思いますので、その場合は遡って手続きし、従業員には多すぎる分を返還することになります。

 なお休業が終了して、報酬が2等級以上上昇する場合には、翌月ではなく通常どおり4ヶ月目の改定となります。