前々回の続きで確定申告における上場株式の配当に関する取扱いを見ていきます。
① 申告不要
ほったらかしも可
② 確定申告で総合課税
配当控除で節税
③ 確定申告で申告分離課税
株譲渡損と損益通算で節税
②と③は申告することで節税が可能ですが注意点もあります。
② 確定申告で総合課税
<配当控除>
配当控除は他の所得も合わせた課税総所得金額で控除の割合が変わります。
課税総所得金額が1000万円以下なら10%(住民税では2.8%)、1000万円超なら5%(住民是では1.4%)です。
配当は源泉徴収(所得税15.315%、住民税5%)されるので、配当控除をした上での税負担が20.315%を超えるかどうかで申告すべきかを判断します。
<例>
課税総所得金額(配当10万円含む)
所得税率 20%
配当控除 ▲10%
差引 10%
復興税込み 10.21%
住民税率 10%
配当控除 ▲2.8%
差引 7.2%
合計税率 17.41%<20.315% 申告有利
所得税率が23%になると、配当控除後で20.473%になり、20.42%を超えてしまうので所得税率が20%に納まる課税総所得金額695万円までが申告有利になります。
課税総所得金額695万円というのは、所得控除が38万円のみのサラリーマンで額面947万円(配当込み)になります。
<国民健康保険料への影響>
社会保険の方ならこれで終了ですが、国民健康保険の方の場合は、国民健康保険料への影響も加味する必要があります。
大阪市の令和元年度の健康保険料は所得に対して10.8%かかります。
配当を ① 申告不要 にしていれば健康保険料はかかりませんが、配当することで10.8%の健康保険料がかかるのでその金額も含めて有利不利を検討する必要があります。
<配偶者控除・扶養控除への影響>
上記は納税者本人の税負担として見てきましたが、扶養に入っている人であれば配当を申告することで扶養からはみ出てしまうこともあります。
扶養になれるかどうかは「合計所得金額」が38万円以下かどうかで判断します。
給料が103万円なら給与所得控除65万円を引いた38万円が合計所得金額になります。
この範囲で納めれば扶養になれますが、配当を申告を申告することでオーバーしてしまうと扶養控除38万円が外れてしまいます。
③ 申告分離課税については次回へ続きます。