介護認定と障害者控除

posted by 2020.02.4

obaasan_bed

 住民税の計算は所得税の計算をそのままスライドさせるので、所得税で通っているものは自動的に住民税でも通ります。
ただし例外もあって、障害者控除の一部は、市役所の認定がないと所得税での控除が受けられません。

 

 所得税の障害者控除は限定列挙になっていて次のような場合に適用があります。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(うち重度は特別障害者)

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(うち1級が特別障害者)

(4)身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている人(うち1級2級が特別障害者)

(5)満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)(2)又は(4)に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(うち特別障害者としての認定もあり)

(6)戦傷病者手帳の交付を受けている人(うち恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者)

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)

(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人(特別障害者)

 何らかの手帳の交付を受けているケースが多いですが、(5)に関しては市役所の認定を受ければ手帳がなくても障害者控除を受けることができます。

 具体的には要介護認定を受けている場合に、市役所に申請することで『障害者控除対象者認定書』が交付されます。
この認定は市役所によって多少手続きが違うので、お住まいの市役所で確認する必要があります。
中には自動的に送ってくれる自治体もあるようですが、窓口に書類を提出して1~2週間程度で郵送されるケースが多いようです。

 

 要介護のレベルに応じて(一般)障害者控除なのか特別障害者控除なのかが変わってきますが、その区分も自治体によりバラつきがあり、要介護3が一般の場合と特別の場合があります。
所得税の控除なのに、市役所の認定によって差が出るのはやや矛盾している部分はありますが現状では仕方ありません。

 

 認定自体はそう難しい手続きではありませんので早めに手続きして、控除(一般27万円、特別40万円、同居特別75万円)を受けることをお勧めします。