互助会の経理

posted by 2020.01.17

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 社内における親睦や冠婚葬祭、旅行積立など福利厚生目的で互助会が組織されることがあります。
このような従業員団体は、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合は”人格のない社団等”として一つの法人とみなされます
法人とみなされるものの、収益を目的としていませんので法人税の申告義務はありませんが、拠出する会社側の経理には注意が必要です。

 

 互助会の経費の相当部分を会社が負担しており、かつ次のいずれかに該当する場合には、収益や費用をその会社に組み込んで計算する必要があります(法基通14-1-4)。

法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然にその団体の役員に選出されることになっていること。

・当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、その法人の許諾を要する等その法人がその業務の運営に参画していること。

・その団体の事業に必要な施設の全部又は大部分をその法人が提供していること。

 つまり、会社が金も口も出す状態になっていれば別団体とは言えず、会費を拠出した段階では経費として認められないことになります。

 

 一方、会費を従業員からの給与天引きのみで賄っている互助会もあります。
このような場合には「経費の相当部分を会社が負担している」ことにならないため、会社の収支に含める必要はありません

 とは言え、収支報告書を作るなど会社の預金と区分して経理し、独立した組織であることを明確にしておく必要があります