士業事務所の社会保険

posted by 2020.01.14

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 弁護士や税理士などの個人事務所も社会保険が強制適用になるようです。

 対象者は約5万人で2022年10月からの適用を目指すようです。
現状では個人の士業事務所は任意加入ですが、「比較的経営が安定しており、保険料の支払いといった事務手続きも問題なく行える」ため、改正の対象となっています。

 税理士業界は昔は”丁稚奉公”の世界で「給料安い、残業手当なし、社会保険なし」という労働環境でしたが、それでは昨今の採用困難な状況においては人が集まらないので、たとえ任意加入であっても社会保険に加入する事務所は増えています。

 

 ちなみに社会保険の加入制度は次のようになっています。

<法人>
・強制加入
  役員一人の会社であっても強制適用。
  未加入会社への加入勧奨も年々厳しくなっています。

 

<個人>
・従業員常時5人以上は強制加入、5人未満は任意加入。
  工場、建築、商業、医療等の法定16業種

・従業員数にかかわらず任意加入
  農林水産業
  サービス業(理美容・飲食・ホテル・クリーニング、娯楽等)
  士業(弁護士・会計事務所等)
  宗教(寺院・神社等)

 

 保険財政の状況を考えると、今後は士業以外の任意適用事業所も強制適用になっていく可能性があります。