養育費の見直し

posted by 2020.01.8

rikon_kodomo

 離婚調停などにおいて養育費を算定する目安である「養育費算定表」が2003年以来初めて見直され、裁判所のウェブサイトで公表されています。

 算定表は子どもの人数や年齢などにより細かく分かれていますが、月1~2万円程度増えるなど全体的には増額傾向で見直されています。
例えば親の年収が800万円、15歳未満の子ども2人と同居する親の年収が300万円の場合には、養育費は10~12万円で、従来の8~10万円から増加しています。

 新しい算定表は令和元年12月23日以降の離婚調停などにおいて目安として使用されています。

 

 養育費に関する税金はと言うと次のような取扱いになります。

【受け取った側】

・所得税

「学資に充てるため給付される金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」には所得税を課さない

・贈与税

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の課税価格に算入しない

 

 通常は非課税ですが、極端に金額が大きい場合や養育費以外の投資資金に充てた場合などは課税されます。

 

【支払った側】

・所得税

離婚に伴う養育費の支払いが、扶養義務の履行として、成人に達するまでなど一定の年齢に限って行われるものである場合には、「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象になります。

 

 なお、扶養控除は父母どちらかでしかできません
二重に控除してしまうとあとで税務署や市役所から修正するように連絡が来るので注意しましょう。