公的年金等は、障害年金や遺族年金を除いて所得税の課税対象ですが、一定要件を満たせば申告は必要ありません。
<申告不要となる要件>
① 公的年金等の収入金額が年400万円以下
② 公的年金等以外の所得金額が20万円以下
両方の要件を満たせば申告不要となりますが、①の400万円超はそうそうないと思います。
②は具体的には民間の個人年金、給料、保険の満期返戻金などが該当し、収入金額ではなく”所得(もうけ)”で判定します。
給料であれば年85万円以下であればOKです。
<申告不要でも申告すべき場合>
年金から所得税が源泉徴収されていて、医療費控除、住宅ローン控除などが受けられる場合や災害等による損失がある場合には、確定申告することにより還付を受けることができます。
<所得控除>
年金が一定金額以上ある場合には、国民健康保険料、後期高齢者保険料、介護保険料といったものが差し引かれていることがあります。
通帳への入金額の情報だけでは控除額が分からないので、所得控除をするためには源泉徴収票が必要です。
<源泉徴収票の送付>
公的年金等の源泉徴収票は、今年の場合、1月11日(土)から18日(土)にかけて順次発送されます。
なくした場合は再発行する必要がありますが、時間がかかるのでなくさないよう気をつけましょう。