令和2年度税制改正大綱 ⑪ 小ネタ

posted by 2020.01.6

olympics_2020tokyo

 新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
本年も税金や経営に関する情報を分かりやすく発信して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

 

税制改正大綱の積み残しが少しありますので、今年はそこからスタート。
初日なので軽めの小ネタを取り上げます。

 

(1)オリンピック報奨金

<概要>
・メダリストに送られる報奨金の非課税限度額が拡大されます。

<従来>
① JOC(日本オリンピック委員会)からの報奨金(金500、銀200、同100万円)…全額非課税

② JPSA(日本障がい者スポーツ協会)からの報奨金(金300、銀200、銅100万円)…全額非課税

③ 各競技統括団体からの報奨金…金300、銀200、銅100万円まで非課税(オリ・パラ共通)

④ 所属企業等からの報奨金…全額一時所得として課税

<改正>
③の非課税限度額を①の報奨金額を参考に引き上げ

<適用時期>
・東京オリンピック以降

 

(2)ゴルフ場利用税の競技非課税

<従来>
・国体でのゴルフ競技のみ非課税

<改正>
・国体参加のための公式練習⇒非課税
・オリンピックなど国際大会の参加及び公式練習⇒当分の間非課税

 

(3)健康保険税引き上げ

<概要>
・国民健康保険料の上限が3年連続で引き上げられます。
 合計では96万円から99万円への3万円アップです。

医療保険(基礎)61⇒63万円
・医療保険(後期高齢者支援金)19万円で変わらず
介護保険 16→17万円

 

(4)雑所得の申告制度

<概要>
仮装通貨、ネットオークション、FXなど雑所得に該当するものの多様化と金額の拡大に伴って、申告制度が整備されます。

<内容>
・2年前の収入が300万円以下⇒現金主義の適用が可能に。
・2年前の収入が300万円超 ⇒関係書類を5年保管
・2年前の収入が1000万円超⇒収支計算書を添付

<適用時期>
令和4年分以後の所得税

 

次回が最終回です。