消費税の価格表示は最近『税込』と『税抜』が混在していて、レジで「えっ」となることがありますが、ルール上はどうなっているんでしょうか。
<経緯>
・平成元年4月(消費税導入時) :特にルールなし
・平成16年4月:税込表示を義務付け
・平成25年10月(8%増税時):税抜もOKに。令和3年3月までの特例
<具体的表示>
≪原則≫
① 10,800円
② 10,800円(税込)
③ 10,800円(税抜10,000円)
④ 10,800円(うち消費税等800円)
⑤ 10,800円(税抜10,000円、消費税等800円)
⑥ 10,000円(税込10,800円)
≪特例≫
⑦ 10,000円(税抜き)
⑧ 10,000円(税抜価格)
⑨ 10,000円(税別)
⑩ 10,000円(税別価格)
⑪ 10,000円(本体)
⑫ 10,000円(本体価格)
⑬ 10,000円+税
⑭ 10,000円+消費税
ダメな例としては、税抜価格しか表示していないケースや税込部分を意図的に目立たなくするようなケースがあります。
<10%増税後>
増税による買い控えへの懸念、値札の付け替えの手間、複数税率への対応などを考慮して税抜表示を選ぶ店舗も出てきています。
食品スーパーであれば、⑬「10,000円+税」とするところが増えそうです。
これなら税抜であることが明らかで、8%、10%両方の税率に対応できます。
特例の期限はあと2年ですが、消費者の分かりやすさを重視して『税込』の原則に戻すのか、小売業の実態を考慮して『税抜』の特例を延長するのかが注目されます。
なお『税込』の総額表示は消費者に価格を提示する際のルールなので、事業者間でやり取りする契約書、見積書、請求書に関しては適用されません。