朝からお墓の話で恐縮ですが、今まで取り上げたことがなかったので、お墓と税金との関係について解説します。
<消費税>
お墓といえどもモノの購入には変わりないので消費税はかかります。
今注文すると完成は10月以降になるので、税率は10%になります。
ただし中身を見てみると非課税になるものもあります。
一般的なお墓の場合、「墓石代」のほかに毎年の「管理料」と1回限りの「永代使用料」がかかります。
「管理料」はその名の通り、そうじ代や共有設備の修理代などでマンションで言えば共益費のようなものです。
「永代使用料」は永久的に土地を使用する対価で、地代のようなものです。
したがって「墓石代」「管理料」には消費税がかかり、「永代使用料」には消費税はかかりません。
<相続税>
相続税においてはお墓は非課税となります。
そもそも換金するようなものでもない祭祀の対象にまで課税するのは国民感情としてどうかというのが非課税の理由です。
ただし生前に買って非課税である墓石などに変わっていることが前提です。
亡くなってから買う場合は、まだ非課税財産になっていない現預金に過ぎないため非課税にはなりません。
また注文はしたものの未払の場合にも債務として控除できませんので、相続対策としてお墓の購入をお考えの場合は早めに取り組みましょう。
<固定資産税>
お墓の土地を持っている場合も永代使用料を払って借りている場合もいずれも固定資産税は非課税です。
また墓石も固定資産税の対象ではありません。
明日は続きで葬式費用について取り上げます。