住民税の特別徴収

posted by 2019.06.3

5f06bdae6df47e4ac2eddd16ea2078fb_s

 住民税の季節です。
勤務先から「特別徴収税額の決定・決定通知書」を受け取られた方も多いでしょう。

 『特別徴収』はいわゆる天引きですので、6月支払分の給料から1年間にわたって天引きされます。
特に手続きすることはありませんが、通知書でまちがいがないかチェックしておきましょう。

 チェックする項目としては、①所得が年末調整と一致しているか、②所得控除がもれなく入っているか、③ふるさと納税などの税額控除が考慮されているか、といった点です。
①所得は年末調整と同じなので分かりやすいのですが、②所得控除は所得税と住民税で金額に違いがあるので少しややこしいです。まずは項目がもれていないか、扶養親族の数が合っているか、ぐらいまでを見ておきましょう。
③税額控除の欄ですが、過去にはもれていた自治体もありましたのでしっかり見ておきましょう。
ふるさと納税による控除については、「寄附額-2000円」と「住民税での税額控除+所得税のふるさと納税分還付額の合計」が一致するはずです。

 

 また税額の中に「均等割額」という項目もあります。
金額は目立たないもののじわじわ上がってきています。
標準税率は市町村が3,000円、都道府県が1,000円です。
これに防災財源として、平成26年度から令和5年度までの10年間、それぞれ500円が上乗せされます。
防災以外の上乗せは自治体によって異なり、大阪府は森林環境税300円、兵庫県は緑税800円、京都府は”豊かな森を育てる府民税”600円、神戸市は認知症対策で400円などがあります。
均等割は金額は少ないものの全員から集めるため、それなりの予算になります。有無を言わさず増額されていて節税のしようもありませんが、きちんと使われているか予算や決算でチェックしておいてもいいかも知れません。

 

 明日は天引きでない方の「普通徴収」を見ていきます。