医療費控除の勘違い②

posted by 2019.02.25

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 前回の続きで医療費控除のよくある勘違いを見ていきます(各項目の題名が”勘違い”なので実際はその逆です)。

 

4.扶養親族でない家族分は合算できない

医療費控除は本人または生計を一にする親族分を合算して控除することができます。
”生計を一”とは財布が同じという意味なので必ずしも同居でなくてもいいですし、扶養家族かどうかも問いません。
そのため、別居している子どもや両親に仕送りしている場合も対象になります。

 

5.入院保険金をもらったら受けられない

医療費控除は正味の負担額が控除の対象なので、入金保険金や高額療養費を受け取った場合は払った医療費からその分を外します

<例>
A歯科(通院)医療費7万円
B病院(入院)入院費5万円 保険金受け取り8万円
C薬局(通院)薬代 4万円

医療費合計16万円-保険金8万円=8万円<10万円 ∴適用なし

ではなくて、もらった保険金を個別に対応させて判定します。
B病院の入院費は5万円で、保険金8万円なので3万円多くもらっていますが、多くもらった3万円は非課税です。
そのため他の医療費から引くことにはならず、A7万円+C4万円>10万円で適用ありです。

 

6.保険が効かないものはダメ

いわゆる保険の効かない自由診療は医療費控除も使えないと思われがちですが、歯科矯正費用、インプラント、レーシック、入院時の差額ベッド代(医学的に必要な場合)なども対象です。

逆に上記と近いところで対象外のものとして、ホワイトニング、コンタクトレンズ代、入院時の日用品、予防接種などがあります。

 

7.医療費通知があればOK

去年あたりから健康保険組合等から1年間の医療費の一覧が送られてくるようになりました。
本人負担額も載ってるのでこれを写せば医療費控除完成!と言いたいところですがそうはいきません。
通知書に載っているのは10月までの分なので、それ以後の分は従来と同じように領収書をまとめてもらう必要があります
また医療費通知には自由診療分は載っていませんのでその分も領収書を別途集計する必要があります。

 

 医療費控除は思った以上に範囲が広いので、どうせ申告するならもれなく還付を受けていきましょう。