医療費控除の勘違い

posted by 2019.02.22

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 所得税の還付申告をした方は昨年で1283万人、その6割近くを占めるのが「医療費控除」です。
おなじみの制度ですが、毎年同じ質問を受けることも多いので、よくある勘違いをご紹介します。

 

1.全部で10万円ないので受けられない

 足切り限度は10万円ですが、儲けが小さければハードルが下がります(総所得金額等の5%)。
例えば、給料が夫400万円、妻130万円の夫婦の場合、夫では10万円を超えないとダメですが、妻なら(130万円-65万円)✕5%=32500円以上で受けられます。
年金をもらっている65歳以上の方であれば、年金が320万円以下であれば医療費が10万円以下でも受けられます。

 

2.10万円を超えた金額が還付される

 領収書を必死に集めたら11万円。
10万円を超えた1万円が還付される!…わけではありません。

医療費控除は所得から控除する制度なので、足切り限度を超えた金額に税率をかけて還付額を計算します。
例えば年収400万円の人だと税率は10%なので、還付額は(11万円-10万円)✕10%=1000円です。

また既に払った所得税が還付の上限なので、年末調整で控除が大きく年税額がすでに0になっている方や年金で所得税の天引きがない方に関しては、還付される所得税はありません。

 

3.交通費は対象とならない

 病院に行くための交通費も対象です。
電車やバスなどの公共交通機関は領収書がなくてもOKなので、あとで病院の場所から交通費を調べて回数を掛けるだけで計算できます。
タクシー代も必要性があればOKですが、病院の駐車場代やガソリン代は対象外です。
場所によっては車でしか行けないこともあるし、電車で病院に連れて行く方が大変というケースも多いですが、自家用車には冷たい制度となっています。

 

 項目が意外に多かったので次回に続きます。