休眠預金はありませんか?

posted by 2019.02.21

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 10年間使われずにほったらかしになっている預金が、毎年1200億円発生しており、払い戻し額を差し引いても700億円は残ると言われています。
そこで、平成31年1月1日から、過去10年間取引がなかった預金を休眠預金として、民間公益活動を促進するための資金として活用する制度が始まっています。

 

<対象となる預金>

・普通預金・定期預金・当座預金・別段預金・貯蓄預金・定期積金・相互掛金
・金銭信託(元本補填のもの)・金融債(保護預かりのもの)

 

<対象とならない預金>

・外貨預金・譲渡性預金・金融債(保護預かりなし)
・郵政民営化以前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等
・財形貯蓄・仕組預金・マル優口座

 

<手続き>

 残高が1万円以上ある場合は金融機関から通知が郵送されます。
ただし、残高が1万円に満たない場合や銀行が郵送した通知状が転居先不明で届かない場合は、通知されず休眠預金となります。

 休眠預金は通帳とハンコと本人確認書類を金融機関に持参すれば払い戻しが受けられますが、銀行によっては管理手数料がかかる場合もあります。

 また平成19年9月30日(郵政民営化)以前に預け入れた定額郵便貯金等は休眠預金の対象外ですが、満期後20年2か月を経過しても払戻しの請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅します。

 

 心当たりのある方は一度金融機関にご確認ください。