会社をやっていといろんなことがあります。
何らかの事情で廃業したり、会社を使わなくなることもありますが、そんな時よく聞かれる質問が、これです。
「会社ほっといてもいいですか?」
使わない会社をほっておいたらどういう影響があるのでしょうか。
まず「ほっとかない」ちゃんとした手続きの方を確認します。
<流れ>
・登記:解散登記⇒公告期間(2ヶ月)※⇒清算結了登記
・税務:解散申告(2ヶ月以内)⇒清算申告(1ヶ月以内)
※解散の公告は債権者保護のための手続きで、「債権者は申し出るべき旨」を官報で公告し、知れたる債権者には個別に催告する必要があります。
なお、官報は申し込んでから掲載されるまでに2週間ほどかかります。
<費用>
・登記:登録免許税(解散3万円、清算9,000円)+司法書士さん費用=合計10~20万円
・公告:文字数に寄りますが約4万円かかります
・税務:会社規模に寄りますが、解散+清算で20万円~。特に解散事業年度は通常の決算に近いため、通常並みの決算料がかかることがあります。
<留意点>
・解散はすぐにでもできますが、清算結了は会社の持つ債権債務を全て清算しない限りできません。
売掛金等を全て回収し、在庫や固定資産を処分して現金化し、買掛金や借入金等を全て支払う必要があります。
支払いきれない場合、身内であれば免除してもらうこともあり得ますが、銀行や税金関係はそういうわけにはいきません。
・支払い切れない場合、自己破産せざるを得ないこともあります。会社が自己破産すると、役員が保証人になっていれば役員に請求が来ますし、不動産を担保に提供していれば不動産を取られます。
その意味ではちゃんと会社を閉めるにはすべての債務を返済できる、ある程度余裕のある状態でないとできないことになります。
・解散事業年度と清算事業年度もプラスがでれば税金はほぼ同じようにかかりますが、締める状況を考えると法人税がかかることはあまりないかも知れません。ただし、在庫や不動産の売却で発生する消費税は払う必要があります。
・都道府県や市町村の均等割は赤字でも発生する税金です。
ただし解散後の清算事業年度については、残務整理以外に事業をしていないとして均等割が免除されるケースが多いです。
長くなったので「ほっとく」場合は次回以降見ていきます。