前回の続きで会社をほっとくとどうなる!?の税金編を見ていきます。
売上げも経費も何もない状態だと法人税も発生しないし、何もせずにほっとかれるケースがあります。
その場合、税金に影響はあるのでしょうか。
<都道府県・市町村>
・赤字でも均等割は発生
⇒解散清算しない場合、異動届で「休眠」を届けておけば、活動がないことが県や市に伝わるので均等割はかかりません。
法人税には均等割はありませんが、税務署にも同時に異動届を提出しておきましょう。
<税務署>
・無申告が2年続くと青色申告取り消し
⇒売上げ0経費0でもいいので1年ごとに申告はしておきましょう。
今後会社を使って再度事業をする可能性がある場合は、諸々の税の優遇がある青色申告は維持しておきましょう。
なお、青色申告が取り消しになったとしても繰越欠損金の損金算入は発生から10年以内であれば使うことができます(損失発生年度が青色申告であれば、使う年度が白色申告でもOK)。
ちなみに欠損金が残っている休眠会社を安値で販売する会社もあるようです。
休眠会社を安く買えば、30~40万円かかる設立費用は節約できますが、隠れた保証債務がある可能性もあるのでお勧めしません。
またいくら安く買えても、会社名や事業内容など登記内容の変更は必要なので費用はそれなりにかかります。
将来的に会社を使う可能性もないし、欠損金の繰越もないし、ということあれば税金面でのデメリットやリスクはあまりないことになります。
そうするとほっといてもいいのか、ということになりますが怖いのは登記です。
登記にどんな影響があるのかは次回に続きます。