令和2年分の年末調整や確定申告で間違いが多そうなのが新しくできた『所得金額調整控除』。
典型的な例としては「中小企業の2代目、共働き、子育て中」の人は間違えがちです。
<所得金額調整控除とは>
令和2年分から給与所得控除の増税がありましたが、子育て世帯や特別障害者がいる世帯の負担を緩和するために設けられた制度です。
高所得者の給与所得控除は年々縮小されてきましたが、子育て世帯等に配慮して今回の縮小をなかったことにしています。
<要件>
サラリーマンの経費である給与所得控除は、上限が210万円から195万円に15万円引き下げられましたが、その影響を受けるのが給与が年850万円超の人です。
給与収入が850万円超の人が次の要件を満たせば控除があります。
・年齢23未満の扶養親族がいる(子でなくても可)
・本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者(扶養親族は前提が同一生計)
※扶養親族と同一生計配偶者は合計所得金額48万円以下が要件
<控除額>
・{ 給与収入(1000万円超の場合は1000万円)-850万円 } × 10%(1円未満切上げ)
・最大15万円
<注意点>
・夫婦で要件を満たせば両方で受けられます。
扶養控除は家族の誰か1人にしかつけられませんが、所得金額調整控除は所得控除ではなく、給与所得控除の調整なのでそれぞれで適用があります。
例えば夫婦とも850万円を超え、23歳未満の子が1人いれば、両方で受けられます。
<申告書の書き方>
確定申告書の家族の欄には今までの感覚だと扶養親族を夫婦どちらかの申告書に書いていましたが、今後は所得金額調整控除を判定する上では扶養親族でない家族の情報も書くことになります。
確定申告書第2表に「配偶者や親族に関する事項」という欄があり、この中で「特障」や「調整」に丸をつけて所得金額調整控除の適用を表します。
なお申告書には所得金額調整控除を計算する欄は存在しないので、計算した結果を第1表の「所得金額等」の給与の欄に直接記入します。
この欄には区分を記載する欄が新設されていて、「1(子どもや特別障害者がいる場合の所得金額調整控除)」、「2(給与と年金がある場合の所得金額調整控除」、「3(両方に該当)」を記入します。どれにも該当しなければ空欄です。
ここで「2(給与と年金がある場合の所得金額調整控除」というのが出てきましたが、所得金額調整控除は実はもう1種類あります。
ごっちゃになるとややこしいので次回に続きます。