災害による路線価減額

posted by 2021.01.28

tenki_boufuu

 昨日はコロナによる景気変動を原因とする路線価減額を取り上げましたが、昨年7月の豪雨災害による路線価減額も公表されています。
設定されるのは阪神大震災、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、2019年台風19号に続き、6例目です。

 

<対象となる特定地域>
・岐阜県下呂市
・島根県江津市
・福岡県大牟田市
・熊本県全域
・大分県九重町、日田市、由布市、玖珠町
・鹿児島県鹿屋市、垂水市

 

<対象期間>
・令和2年中の相続、贈与
・令和元年9月3日~令和元年12月31日までの相続

 令和元年9月3日というのは、10か月後の相続税の申告期限が災害発生時期である7月3日にあたるためです。
税金を払う段階で価値が下がっていれば、売却しても払えないことなどを考慮して、災害発生前の相続であっても減額が認められています。

 

<計算方法>
・路線価×調整率

 調整率は国税庁の路線価のページに住所別に細かく記載されています。
今回最も減額が大きい場所は熊本県球磨村で調整率は「0.7」です。

 

<申告期限>
災害前の相続(令和元年9月3日~令和2年7月2日)及び贈与(令和2年1月1日~令和2年7月31日)の申告期限は令和3年5月6日まで延長されます。
・災害前に相続又は贈与があって、災害後に申告期限がある場合に、災害から10か月後の令和3年5月6日まで申告期限が延長されています。

 

 減額幅が大きく、熊本県に至っては全域と範囲も広いので、該当する方はもれなく適用するようにしましょう。