以前ご紹介したコロナ対策の雇用調整助成金ですが、4月1日~6月30日を緊急対応期間と位置付けて、条件緩和と内容の拡大が行われています。
1.売上の減少
① 原則:最近3か月で前年同期比10%以上減少
② 特例:最近1か月で前年同期比10%以上減少
⇒1か月で5%以上減少でも可能に。
2.提出時期
① 原則:事前届出
② 特例:事後提出OK(初回休業が令和2年1月24日以降なら令和2年5月31日までに提出すればOK)
⇒事後提出は令和2年6月30日まで可能に。
3.対象者
① 原則:雇用保険の被保険者
⇒雇用保険未加入の労働者も対象に。
4.助成額
・中小は休業手当の2/3、大企業は1/2。
⇒中小は4/5、大企業は2/3、さらに解雇がなければ中小は9/10、大企業は3/4に。
5.限度日数
・年間100日、3年で150日が限度。
⇒4/1~6/30の期間は100日にカウントしない。
6.その他の要件
・労使間の協定により休業等を実施。
・休業の延日数が所定労働延日数の1/20以上(大企業は1/15以上)
・休業中も6割以上の給料の支給が必要。
・助成額の1日当たりの限度は平均で1人8,330円。
・労働者の6か月以上雇用の条件を撤廃。
・過去の受給から1年経過していなくても申請可能。また過去の受給日数は限度日数から引かない。
・特例は休業の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。
日々支援策が拡大されるのでややこしいですが、雇用調整助成金については、4/1~6/30を緊急対応期間と位置づけて、中小企業であれば支給した給料の9割が助成されます(単価の上限はあります)。
2月の売上げではまだ影響がなくても、3月の売上げは5%以上減少している会社も多いと思われますので、新制度の適用を検討してみて下さい。