昨日の続きで資格と税金の関係を見ていきます。
資格に関する手当には2つあって、1つは資格を持っていることによって給料がアップするもの、もう1つは資格を取るための手当です。
まずは前者の「資格手当」から。
例えばTOEIC何点で月1万円、社労士で月2万円といった内容です。
これは給料の一部として所得税の課税対象になります。
資格手当に限らず、家族手当、住居手当、役職手当などお金でもらう「手当」と名の付くものは軒並み課税です。
例外は『通勤手当』でこれは実費を支給する理屈なので所得税では給料になりません(但し社会保険や雇用保険の計算上は通勤手当も給料です)。
後者の「資格取得手当」ですが、これは条件付きで給与ではなく、通常の経費になります。
条件とは業務上必要であるかどうかなので、資格で言うと、例えば保険会社における保険募集人の資格やタクシー会社における2種免許は必須の資格と言えるでしょう。
資格以外では海外出張や商談のために英会話を習う場合も給与課税せずに通常の経費でOKです。
逆に給与になってしまうケースとしては、業務に関連しない資格取得、単なる趣味や自己啓発での研修受講などがあります。
なおこれらの取扱いは従業員だけでなく、役員や個人事業主に関しても同様です。
研修や資格取得の費用を会社負担にする場合は業務上必要である旨を説明できるようにしておきましょう。