リフォームの税額控除 ④小規模リフォーム(ローンなし)

posted by 2017.11.24

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 リフォームの税額控除最終回は「リフォームの特別控除」です。

前回のが「リフォームのローン控除」なのでローンの有無だけが違いかと思いきや、率が10倍違い、控除年数も変わるのでほぼ別の制度です。

 

1.リフォームの範囲(①③④はローン控除と同じ)

① バリアフリー

・車椅子用のに廊下拡幅、階段の撤去や勾配緩和。
・手すり取り付け、段差解消、ドア改良、滑り止め等。

② 省エネ

・窓の改修、床天井壁の断熱工事等で平成25年基準以上のもの。
太陽光発電設備の設置。

③ 多世帯同居

・キッチン、風呂、トイレ、玄関のいずれかの増設。

④ 耐久性向上

・省エネ改修と同時に行なう外壁の劣化対策工事等で長期優良住宅の認定基準を満たすもの。

⑤ 耐震

昭和56年5月31日以前に建築された自宅を現行の耐震基準に適合させるための改修工事。

 

2.要件

・自己が所有し、自己が居住する家屋への増改築。
増改築から6ヶ月以内に居住し、毎年12月31日まで引き続いて住んでいること(セカンドハウスは不可)。
床面積が50平方メートル以上で、床面積の1/2以上が自己の居住用。
工事費用(補助金をもらった部分は除く)が50万円超で1/2以上が居住用部分にかかるもの。
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下
・バリアフリーの場合は、①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は②若しくは③の親族と同居、のいずれかに該当すること。
耐震工事の場合は、床面積、工事費用、所得などの要件なし。

 

3.控除額(1年間のみ)

工事費用(※)の10%

※工事費用:3つのうちもっとも少ない金額

① 実際の改修費用

② 標準的な工事費用

例えばバリアフリーで車イスのための通路拡幅なら1㎡あたり177,900円といったように工事ごとに細かく決まっています。

③ 限度額

・耐震+耐久性向上:250万円
・バリアフリー:200万円
・省エネ+耐久性向上:350万円
・多世帯同居:250万円

 

4.重複適用

リフォームの税額控除3つの制度(住宅ローン控除、リフォームのローン控除、リフォームの特別控除)は原則どれか1つを選ばないといけないので有利判定は必要です。例外的に耐震工事は併用可能です。

 

 リフォームの税額控除は新築時の住宅ローン控除と比べると要件が複雑です。
工事業者さんと相談、確認しながら適用もれのないよう注意しましょう。