2015年10月に届いたマイナンバー。
税金の世界で本格的にスタートしたのは去年末の年末調整と年明けの法定調書作成からです。
初年度のマイナンバーが実際どんな感じでスタートしたのか見ていきます。
<年末調整>
◎会社の担当者の方の理解もあり、社員の方からのマイナンバー収集はほぼOK。
▲入社後すぐ退職された方からは収集できていない。
◎保管についても専用ソフトの活用、会計事務所のみで管理、別紙に書いて鍵をかけるなどそれぞれ対応。
<合計表>
◎法人は公開されている法人番号の記載のみでOK。
◎個人事業者が電子申告する場合はマイナンバーの記入のみでOK。
▲個人事業者が紙で出す場合は本来、マイナンバー通知書コピーと本人確認書類の添付が必要だが、免許証など本人確認書類まではできていない。
<支払調書>
▲弁護士など報酬の支払調書については概ねOK。ただし本人確認書類までは徹底できていない。
✕不動産の使用料の支払調書については家主側にかなりの抵抗感があり、収集できていないケースが多い。
◎弁護士等、不動産家主のどちらも会社に提出せず、会計事務所に直接送っているケースも多い(会社も別に見たくはないので)。
<償却資産申告書>
◎法人は公開されている法人番号の記載のみでOK。
◎個人事業者が電子申告する場合はマイナンバーの記入のみでOK。
▲個人事業者が紙で出す場合は本来、マイナンバー通知書コピーと本人確認書類の添付が必要だが、免許証など本人確認書類まではできていない。
今のところは税務署も様子見のところがあり、マイナンバーや本人確認書類が抜けていても目くじらを立てて問い合わせしてくることは無さそうです。
そのため支払調書に関しては「できるだけ集めて下さい」ぐらいで対応しています。
今後はマイナンバー制度の浸透で集めやすくなる面と今回の煩雑さを考慮した上で簡略化されてくる面がありそうです。