小規模宅地等の特例の第2回は居住用です。
要件は誰が住んでいたかと相続する人によって変わります。
<被相続人が住んでいた家の敷地の場合>
①配偶者
・無条件でOK
②同居親族
・相続税の申告期限(10ヶ月後)まで売らずに所有し、住み続ける。
③別居親族
・被相続人に配偶者や同居親族がいない。
・子供がマイホームを持っていない(3年以内に子供本人又はその配偶者名義の家に済んだことがない)
③は”家なき子”とも言われますが、イメージは実家に親が1人で住んでいて子供は転勤で賃貸を転々としている状態です。
いつかは実家に帰って住むかも知れないから売らなくていいよう税金を安くしてくれます。
<被相続人の生計一親族が住んでいた家の敷地の場合>
①配偶者
・無条件でOK
②生計一親族(財布が同じ)
・相続開始前から申告期限(10ヶ月後)まで売らずに所有し、住み続ける。
②は例えば、姉の土地に弟が家を建てて、姉の生活費を弟が出している状態が該当します。
面積の上限は現行240㎡ですがH27年以降は330㎡(100坪)に拡大されます。他にもH27年から大きく変わる点がありますが、それは次回に続きます。