小規模宅地等の特例の第3回は税制改正です。
こんな点が変わります。
①居住用の面積 240㎡⇒330㎡
②老人ホームに入居していてもOK
・従来は住民票を移して老人ホーム等に入居していると自宅に住んでいないという扱いになり80%減額の適用を受けられませんでした。
・改正でOKになりますが自宅を貸していないことが条件です。
・病気で一時的に入院している場合は従来も今後もOKです。
③二世帯住宅の範囲拡大
・従来は玄関が別で食卓や水回りも共用しない完全分離の二世帯住宅は同居という扱いにならず、80%減額の適用は受けられませんでした。
・改正により玄関が別でも家自体がつながっていれば”同居”という扱いに代わります。
④事業用宅地等の併用
・従来は居住用と事業用の両方がある場合は原則どちらか有利な方しか適用できませんでした。
・改正により、居住用330㎡+事業用400㎡=最大730㎡まで適用を受けられることになり大幅に面積が増加しました。
相続税自体が大幅に増税となる分、使っている土地に関しては残しやすいよう現実に即した改正が入ります。 ②③の改正はH26年から、①④の改正はH27年から適用されます。