新元号と税金

posted by 2019.01.22

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 新元号に変わる5/1が迫ってきていますが、システム上の取扱いはどうなるのでしょうか。

 銀行や保険会社の一部ではこれを機に西暦に変えるところもあるようですが、税金や社会保障などに関わる行政システムは5/1以後もしばらくは「平成」を使うことになるようです。

 新元号が発表されるのが4/1なので5/1まで1か月しかありません。
そのため「仮元号」を使ってシステムを改修して発表後に差し替える例が多いようです。

 この場合の改修費用の税務上の取扱いは「修繕費」になります。
法人税基本通達7-8-6の2に次のように定められています。

 

<修繕費としてすぐ経費になるもの>
・プログラムの機能上の障害の除去
・現状の効用の維持等

 

<資本的支出として資産計上するもの>
・新たな機能の追加
・機能の向上等

 

 単に元号の修正であれば修繕費で、ついでに機能向上もしている場合は資本的支出になります。

 今年は新元号だけでなく消費税増税もあるので、システム屋さんにとっては過酷な1年になりそうです。