賃上げ・設備投資促進税制 ② 大企業編

posted by 2018.05.28

sweets_wataame_kikai

 前回の賃上げ・投資促進税制の続きで大企業編です。

 改正前は中小企業と大企業で似た制度でしたが、改正後はかなり違う制度になりました。
なお“大企業”とは資本金1億円超又は従業員1000人超の法人又は個人を言います。

 

1.適用要件

【改正前】

① 給与総額が基準年度より5%(2%から段階的にアップ)以上増加。

② 給与総額が前年度より増加。

③ 継続雇用者(当年度及び前年度で一度でも給与支給あり)の平均給与が前年度より2%以上増加。

【改正後】

① なし

②+③ 継続雇用者(当年度及び前年度でずっと給与支給あり)への給与総額が前年度より3%以上増加。

国内設備投資額が当年度減価償却費の90%以上(中小にはない要件)。

 

2.控除額(限度:法人税・所得税×20%)

【改正前】

・給与総額の対基準年度増加額✕10%(前年度からの給与増加額×2%の上乗せあり)

【改正後】

・給与総額の対前年度増加額✕15%

教育訓練費が過去2年平均より2割増加すれば5%上乗せ(合計20%)。

 

3.ペナルティー

 次の要件のどちらにも該当しなければこの制度の適用が受けられません。
またそれだけではなく各種税額控除(研究開発税制、地域未来投資促進税制、情報連携投資等促進税制)も受けられなくなります。

・平均給与が前年度を超えること。

・国内設備投資額が減価償却費の10%を超えること。

 

 大企業については控除額は増えたものの”アメとムチ”になっているので注意が必要です。