小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)

posted by 2018.04.23

sedaikoutai_man

 前回の続きで小規模宅地等の特例の中の「特定事業用宅地等」について見ていきます。
ここは改正があったわけではありませんが、新聞等でもあまり取り上げられないところなのでご紹介しておきます。

 一言でいうと「商売で使っている土地を相続した場合に商売を続けやすいよう土地の評価を8割減する制度」です。

 

<要件>
個人:亡くなった方(被相続人)の事業に供されていた宅地等。
法人:同族会社(被相続人と親族で株の50%超所有)の事業の用に供されていた宅地等。
・相続税の申告期限まで保有。
・相続税の申告期限まで親族や役員が事業を継続。
・生計一親族の事業でも適用あり。

 

<控除額>
限度面積:400㎡
控除率 :80%減額

 

<注意点>
法人が土地をタダで使っていた場合(使用貸借)には適用がありません。
・土地を相続した人が事業を引き継ぐのが要件なので、異なると適用がありません。
・不動産貸付業の場合は限度200㎡、控除率50%と小さくなります。

 

 小規模宅地等の特例について3回に分けて見てきました。
特定居住用、貸付用、特定事業用とがありますが、今回の特定事業用が面積も控除額も最も大きいことから商売をしている場合には使うことも多いです。
相続があった場合に適用があるかどうか事前に確認しておきましょう。
特に会社にタダで土地を使わせてあげている場合は適用がないので今からでも地代を払うようにした方がいいでしょう。