昨日の続きで後期高齢者医療制度の窓口負担について見ていきます。
所得が増えると保険料が上がりますが、日々の窓口負担が増えるかどうかも気になるところです。
<原則> 1割負担
<例外> 3割負担(現役並み所得者)
現役並み所得者とは住民税課税所得額(収入-経費-所得控除)が145万円以上の世帯を言います。
年金だけなら少なくとも年298万円以上になるので3割負担になるのは給料や不動産など他に収入があるケースが多いです。
<例外の例外1>
昭和20年1月2日以降生まれ(現在72歳)の世帯であれば基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円(年金だけなら374万円)以下の場合は1割負担となります。
<例外の例外2>
収入金額による軽減もあり、次の金額以下なら市役所に申請することにより1割負担になります。
① 被保険者が1人:収入が383万円未満。
② 被保険者が複数:収入合計が520万円未満。
③ 被保険者が1人で同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる:本人収入が383万円以上でも合計収入が520万円未満ならOK。
例外も多く、市役所に申請が必要なものもあるので判断に迷う場合は市役所に相談に行かれることおお薦めします。
長くなったので高額療養費については次回へ続きます。