海外転勤と税金 ①区分

posted by 2017.11.6

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 企業の海外進出で海外転勤するサラリーマンも珍しくなくなりましたが、この場合の所得税はどうなるのでしょうか。

 

1.納税義務者の種類

① 居住者国内に住所がある。または1年以上居所(実際に住んでいる場所)がある。

② 非永住者居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間が5年以下。

③ 非居住者居住者以外。

 

 まどろっこしい言い方でややこしいですが、日本人が海外転勤している場合は③の非居住者になります。
②非永住者は日本で仕事をしている外国人の方で10年で半分以下であれば、①居住者とまでは言えない、という状態です。

 

2.課税の範囲

① 居住者(②非永住者除く):国内外すべての所得に課税。国籍問わず。

② 非永住者:国内源泉所得と国外源泉所得の一部(国内で支払われたまたは国内に送金された国外預金の利子や国外不動産の家賃など)。

③ 非居住者国内源泉所得のみ

 

 国内源泉所得とは国内に発生の原因があるもので、国内勤務の給料や国内不動産の家賃などを言います。
海外転勤の方は③非居住者ですので、数年海外転勤していたとしても国内に置いている不動産の家賃には日本の所得税がかかり、引き続き確定申告が必要です。
海外勤務中の給料については現地の所得税がかかりますので日本の口座で受け取っていたとしても日本の所得税はかからず、年末調整や確定申告に含める必要もありません。

 ただし海外転勤に行く年、帰る年については国内と国外が混ざります。
この場合の手続きは次回へ続きます。