同業者や取引先と海外視察に行くことがあります。
業務のために行くのであれば当然経費になりますが、実際は遊びの要素が多かったりと微妙なケースもあります。
視察旅行に関しては事例が多いだけに事細かに通達や事務運営指針に定められています。
まずは通達に定める項目別の区分を見て、それから事務運営指針に定める日数の考え方を見ていきます。
なお次のことが前提です。
・旅行会社作成の日程表などでスケジュールが確認できる。
・遊び100%の懇親旅行ではない。
<法人税基本通達9-7-6>
業務遂行上必要なものは「旅費」、不必要なものや必要以上に豪華なものは「給料」。
おおむね全期間業務なら全額「旅費」でOK(詳細は事務運営指針へ)
<法人税基本通達9-7-7>
次のものは原則業務とは言えない。
① 観光ビザでの旅行
② 旅行会社のツアーに参加
③ メインが観光
<法人税基本通達9-7-8>
役員が家族を同伴した場合は給与になるが例外もある。
① 役員が身体障害者で補佐が必要。
② 国際会議などの出席に配偶者同伴が必要。
③ 通訳や専門的知識を有する者として必要(従業員に適任者がいない)
<法人税基本通達9-7-9>
メインの目的が商談や契約なら往復旅費は全額「旅費」でOK。業務と業務以外への日数按分は必要なし。
実情を踏まえてある程度柔軟な取扱いにはなっています。
メインの目的や家族を同伴する理由などを説明できるように資料を準備しておきましょう。
次回は日数按分の細かいところを見ていきます。