手取りの役員報酬

posted by 2017.04.10

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 毎年年末に公表される『税制改正大綱』。
”大綱”とは大本、概要というような意味なので年末の段階ではあくまで案で、法律になるのは3月~4月頃となります。
平成29年度税制改正については実務に関係する細かい政令、省令、告示などが3/31に公布され、4/1に施行されています。

 

 その中の1つが役員報酬の定期同額給与
定期同額給与とは役員報酬はそもそも損金不算入(税法上経費にならない)ですが定額で支給していれば経費として認めるというものです。

”定額”というのは給料だけにあくまで額面で判断していましたが、この部分が改正され、手取りで定額になっていればOKとなりました。
背景としては外資系企業で『手取りでナンボ』という出し方をするところが多く、改正の要望があったようです。
外資系企業に限らず手取りで出したいというニーズはあるので使いやすくなったと言えます。
具体的には社会保険料、源泉所得税、住民税など公的な要因で額面が変動して、でも手取りが定額であれば経費として認められます

 

 なお定期同額と言ってもずっと変えられないわけでなく決算から3ヶ月以内なら改定できます
例えば3月決算であれば4/1~6/30の間に取締役会や株主総会で決議を取れば変更できます。
また役員としての役職の変更(増減OK)、著しい経営悪化(減額のみ)があった場合には3ヶ月以内の期間を外していても変更は可能です。