住宅(ローン)控除3回目はリフォームがあった場合を見ていきます。
(1) 概要
居住者が住宅ローンで自己が所有し、かつ自己の居住の用に供する家屋に増改築をして、H31.6.30までに住んだ場合に住宅ローンの年末残高の1%を10年間、所得税から控除する制度。
(2) 増改築とは
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
大規模とは壁、柱、床、はり、屋根又は階段いずれかの半分以上の規模を言います。
・地震などに対する安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事。
・バリアフリー改修工事
・省エネ改修工事
(3) 新築・購入の場合との違い
・工事費用が100万円超でその半分以上が自己の居住用部分の工事費用。
(4) 新築・購入の場合と共通要件
・居住者は日本に住所がある人を言います。
非居住者期間中に買って日本に戻ってきた場合もH28.4.1以後適用を受けられることとなりました。
・増改築の日から6ヶ月以内に住み、年末まで住み続ける必要があります。
・合計所得金額3000万円以下が条件なので通常は大丈夫ですが不動産の売却など臨時的なものがある場合は注意しましょう。
・増改築後の床面積が50㎡以上で半分以上を居住用に使用。
マンションの場合は共用部分を含めず専有部分の登記床面積で判定します。
・ローンは10年以上。勤務先からの借入は1%未満は適用なし。
・買った時の前後2年(合計5年)の間に3000万円控除などの特例を受けていない。
(5) 控除率
年末ローン残高の1%
上限額は40万円(消費税8%以外の場合は20万円)
ここまでだと新築・購入が増改築に変わっただけで、違いは金額が100万円以上という条件が増えたことぐらいです。
ややこしいのはここからでバリアフリー改修、省エネ改修に該当する場合は別の控除を選ぶことができます。
さらにバリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修の場合は借入金なしでも受けられる制度があります。
ややこしいところは明日へ続きます。