結婚・子育て資金贈与は使える?

posted by 2015.03.24

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  信託銀行からの商品も発表された「結婚・子育て資金の贈与」について整理しておきます。

 

 <目的>

  • 高齢者から若者へ金融資産を移転して経済活性化
  • 少子化対策

 <いつからいつまで?>

  • 平成27年4月1日~平成31年3月31日までの4年間

 <誰から>

  • 直系尊属(父母・祖父母)

 <誰へ>

  • 20歳以上50歳未満の子・孫・ひ孫

 <金額>

  • 1人1000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税非課税

 <使途>

  • 結婚(結婚式、新居家賃、引越費用等)
  • 妊娠・出産(不妊治療含む)
  • 子育て(医療費、保育料、ベビーシッター等)

 <手続き>

  • 金融機関に専用口座を作成
  • 領収書を金融機関に提出
  • 税務署への手続きは金融機関が代行

 <残ったら?>

  • 贈与した人が亡くなった時点で残っていれば相続税の対象(2割加算はなし)
  • もらった人が50歳の時点で残っていれば贈与税の対象

 

 手続き面など教育資金贈与と似ていますが、一番の違いは残った場合の取扱いです。

1000万円贈与して、おじいちゃんが亡くなった時点で300万円残っていたとします。

教育資金:相続時点で課税なし。孫が30歳までに使い切れば贈与税もなし

子育て資金:相続時点で300万円に相続税課税。信託も終了

 教育資金の場合は祖父母が高齢の場合、「相続税がかからないならとにかくやってしまって財産を減らそう。30歳までには使い切るだろう」という見切り発車がありましたが、子育て資金ではこういう使い方はできません。

 

 広告に惑わされることなく、内容を理解して効果を見極める必要があります。
詳細はこれから決まりますので、引き続き情報発信していきます。