事業承継税制とは

posted by 2014.03.31

 『同族会社』いわゆる一族で運営する会社『ファミリービジネス』と呼ばれることもあります。

 親の起こした事業を子どもが引き継ぐこともよくありますが、その際ネックとなるのが株の相続の問題
事業をそのまま引き継いだだけで何も変化がなくても、相続税を計算する上で株にも値段をつけなければなりません。
上場している株であれば、日々の市場での売り買いによって客観的な値段がつきます。

 では市場にも出ておらず、社長が持ったままで今まで一度も売買をしたことがないような株はどうやって株価を計算するのでしょうか。
その計算には『財産評価基本通達』という税務署の”お達し”を使うのが一般的ですが、この通達は売買価値より経営権たる価値を重視しているため、同族会社の株価は高くなりがちです。
そのため先代が亡くなって商売も混乱している時期に相続税の心配まですることになり、資金繰りの面でも圧迫されます。

 このような中小企業の相続の問題を解決すべく平成21年4月に『事業承継税制』が導入されました。

 前置きが長くなりましたが、一言でまとめると「商売を続けている限り、同族株式にかかる相続税を8割猶予する」制度です。
あくまで”免除”ではなく”猶予”である点が注意点です。
そんな注意点や来年1月からの改正点も踏まえて明日以降解説していきます。