何度かお伝えしていますが、この4月から不動産の住所変更登記が義務化されています。
<義務化の内容>
・2026年4月1日以後に所有者の氏名や住所に変更があった場合
・変更日から2年以内が申請期限
・2026年4月1日より前に変更した場合は2028年3月31日が期限
・怠った場合は5万円以下の罰金の可能性
最後の罰金ですが、2年を過ぎたらすぐに送ってくるというわけではありません。
相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、「正当な理由」なく、その期間内に申請・申出がされないときに限って罰金がかかります。
「正当な理由」というのは次のようなものを指します。
・検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
・行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
・住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
・住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
・住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
・上記以外で個別に事情がある場合
内容としては、行政の都合、病気、経済的事情といったところです。
事情は考慮されますが、「スマート変更登記」を申請しておけば自動的に住所変更されるのでそもそも罰金の心配はありません。
このスマート変更登記の導入に関連して、令和7年4月21日以降に不動産登記をする場合、次のような情報提供も義務化されています。
・メールアドレス
・住所
・氏名(フリガナ)
・生年月日
メールアドレスが無い場合や知らせたくない場合には、「無し」で申請すれば郵便で通知されます。
なお、法人や海外居住者に関しては上記の情報提供は義務化されていません。
上記の情報提供をしておくことにより、スマート変更登記における連絡が届くことになります。
所有権移転や所有権保存などの登記が近々ない場合、別途申請によりメールアドレス等を伝えれば、スマート変更登記を利用することができます。


