先週の続きで雑所得について見ていきます。
雑所得とは他の9種類のどれにも当てはまらない”あまりもの”の所得のことを言いますが、大きく3つのグループに集約されます。
・公的年金等
・業務
・その他
1.公的年金等
➀ 内容
・国の年金制度に基づいて支給される年金
・民間の個人年金は公的年金等ではなく、3の「その他」
② 例示
・老齢基礎年金、厚生年金
・確定給付年金、確定拠出年金(iDeCo等)
・退職金の年金形式での受け取り
③ 所得計算
・収入金額-公的年金等控除額※=公的年金等の雑所得
※公的年金等控除額
65歳未満で最低60万円、最高195.5万円、65歳以上で最低110万円、最高195.5万円。
公的年金等以外の合計所得金額1000万円超で10万円、2000万円超で20万円引き下げ
2.業務
➀ 内容
・副業のうち、営利目的で継続的に行うもの
・収入が安定、長時間の業務、職業としての社会的認知があれば事業所得に該当(事業所得なら青色申告可、赤字なら損益通算可)
・不動産賃貸は小規模でも不動産所得(青色申告可、損益通算可)
② 例示
・本業でない講演料、原稿料、印税
・フリマアプリやネットショップ
・クラウドソーシング
・アフィリエイト
・動産のリース料
③ 所得計算
・総収入金額-必要経費=業務に係る雑所得
3.その他
➀ 内容
・1.2以外のもの
② 例示
・民間保険の個人年金(一時金受け取りなら一時所得)
・FXや暗号資産取引
・所得税の還付加算金
・友人への貸付金の利子
③ 所得計算
・総収入金額-必要経費=その他の雑所得
細かい注意点等は長くなるので次回へ続きます。


