法人の場合、何か入金があれば経理処理をするので雑収入として認識しやすいですが、個人の場合は所得として認識されず漏れてしまうことがあります。
個人で給与、事業、不動産、譲渡などの8つの所得に該当しないものは一時所得か雑所得に該当します。
一時か雑のどちらになるかの判定はちょっと難しいのですが、一時にも該当しないものが雑になるので、まずは一時所得について確認します。
1.範囲
<性質>
・営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得
・労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
・「たまたま」「ラッキー」のイメージ
<通達での例示>
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)※宝くじやサッカーくじは非課税
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等(掛金との差益が所得) ※損害保険金は非課税
・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
・移転補償金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
<それ以外のもの>
・ふるさと納税の返礼品(寄付額の3割相当)
・自動車や住宅購入の補助金や給付金
・改善提案の報奨金(提案が本業である場合を除く)
・法人から個人への贈与(役員や従業員以外の場合)
2.計算
・( 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円 )✖1/2
・サラリーマンや年金所得者は上記計算で20万円以下になれば所得税の申告は不要(∴収入が90万円以下なら申告不要)
次回は雑所得を確認します。


