雑所得とは ②

posted by 2024.11.12

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 前回の続きで雑所得の諸々の注意点について確認します。

 

1.源泉徴収

 次のようなものは所得税が予め源泉徴収されています。

・一定金額以上の年金

・原稿料、講演料、デザイン料等

・定期積金の給付補填金等(所得税+住民税で20.315%源泉徴収)

 源泉所得税については確定申告することで精算され、不足があれば追加徴収、多過ぎれば還付されます。
副業で申告しないものについては精算はなく天引きされた状態で完結します。
なお、定期積金の給付補填金など金融類似商品については、源泉分離課税であるため、確定申告で精算はできず、天引きで確定します。

 

2.確定申告の要否

 次のようなケースでは雑所得の確定申告をする必要はありません。

・サラリーマンで他の所得(儲け)の合計が年20万円以下

・年金受給者で、公的年金等の収入が年400万円以下かつ他の雑所得が年20万円以下

 なお、それ以外の個人事業主等は年20万円以下であっても雑所得を申告する必要があります。

 また所得税は確定申告不要でも住民税にはそんな制度はありません。ただ実務的には住民税だけ申告している人は少なそうです。

 

3.確定申告の注意点

<書類の添付>

 以前は雑所得には特に書類を添付する必要はありませんでしたが、副業の多様化に伴って、令和4年分から一定の場合には収支内訳書(いわゆる白色決算書)の添付が必要になっています。
”一定の場合”とは、業務に係る雑所得があって、2年前の業務に係る雑所得の収入金額が1000万円を超えるケースが該当します。

 

<書類の保存>

 書類の保存については上記の1000万円の基準が300万円に下がります。
2年前の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合には、次のような書類を保存する必要があります。

・業務に関して作成または受領したもの

・請求書、領収書その他これらに類する書類

・現金や預金の入出金の内容が分かるもの

 

(つづく)