前回に続いて確定申告の必要性について見ていきます。
申告不要で確定申告の義務はなくても、申告すれば還付が受けられるなど得するケースがあります。
4.確定申告しなくていいけど、した方が得
<給与>
・転職や退職をした場合で年末調整できていない給料がある
・年末調整は終わっているが入れ忘れた控除がある。
・住宅ローン控除、医療費控除、雑損控除(災害や盗難)、配当控除、ふるさと納税(ワンストップ納税以外)など確定申告でしか受けられない控除がある。
・副業の原稿料や講演料から源泉徴収されている。
<年金>
・複数の年金をもらっていて合計400万円以下だが源泉徴収されている。
<退職金>
・退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったため、20.42%で高めに源泉徴収されている。
<事業・不動産>
・青色申告を選択していて赤字が発生している(繰り越して3年利用可能)
<上場株式>
・特定口座源泉徴収ありの口座が複数あって、黒字と赤字がある。
・譲渡損失が発生していて、配当と相殺してもまだ損失が残る(繰り越して3年利用可能)
<不動産売却>
・自宅売却で損失が発生している(要件満たせば給与等と損益通算や繰越可能)
細かいものを言い出すとまだまだ還付申告できるケースはありますが、上記が主だったものです。
なお、確定申告の期間は翌年2/16~3/15ですが、還付申告は翌年1/1から5年間可能です。
慌てる必要はありませんので、税務署が空いてる時に落ち着いて手続きするのもアリです。
(つづく)