昨日の続きで確定申告の必要性について見ていきます。
2.確定申告できない
確定申告不要どころか、確定申告が不可能な所得もあります。
下記のものは源泉徴収されることにより、課税が完結します。
・預貯金の利子や金銭信託の収益分配金
・私募公社債等運用投資信託などの収益の分配にかかる配当
・保険期間5年以下の一時払の養老保険や損害保険から出た差益
・一定の割引債で償還された差益 等
3.確定申告しなくていい
前回の「確定申告しなければならない」の裏返しで申告が必要な要件に該当しない場合は申告不要になります。
<給与>
・年末調整済み
・副業の儲けが20万円以下(但し住民税の申告は必要)
<年金>
・年金収入が400万円以下
・副業の儲けが20万円以下(但し住民税の申告は必要)
<退職金>
・勤務先に「退職金の受給に関する申告書」を提出し、源泉徴収済み
<上記以外>
・所得控除と配当控除を使うと税額が発生しない(赤字や所得48万円以下ならまず不要)
(つづく)