春から夏にかけての時期は税金の支払いが続きますが、7月初めには源泉所得税の納期の特例分の支払いがあります。
給料から天引きする所得税は、源泉徴収義務者である会社が翌月10日までに納付するのが原則ですが、小規模な事業者については事務負担を考慮して半年に一度に省略することができます。
<小規模な事業者>
役員やアルバイト、パートを含めて給料をもらう人が常時10人未満である個人事業者や法人を言います。
”常時”のニュアンスとしては、10人になった途端に特例を使えなくなるわけではなく、10人前後で推移している場合には引き続き特例を使うことができる、という感じです。
ただし常に超えてきた場合には税務署から「もう使えませんよね」と連絡が入ることもあります。
<納期限>
・1~6月分 →7/10(土日の場合は翌日)
・7~12月分→1/20( 〃 )
<届出>
納期の特例を使うには事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。
申請書という体を取りますが、可否の連絡はなく、提出月の翌月末に自動的に承認扱いになります。
自動承認のタイミングは”翌月末”なのでタイムラグに注意が必要です。
会社を設立してすぐ届出を出したとしても、その月に払った分はまだ自動承認が効いていないため、1回は毎月払いで翌月10日に払うことになります。
納付書については税務署からすぐに届かないこともあるので、税務署に取りに行って発行してもらうか、電子納税で対応することになります。
<納期の特例の範囲>
あくまで特例であるため、すべての源泉徴収税額が対象になるわけではありません。
① 納期の特例OK
・給料
・賞与
・退職金
・個人士業(弁護士、司法書士、経営コンサル、税理士等)への手数料
② 納期の特例NG
・士業以外の報酬(デザイン料、原稿料、写真撮影料、モデル料、外交員報酬、ホステスの報酬など)
・配当
・非居住者(法人も含む)へ支払う国内不動産の家賃、知的財産の使用料など
<注意点>
・半期に一度で忘れやすいので納付漏れのないよう注意が必要です。源泉所得税は1日でも遅れると不納付加算税が10%かかります(源泉所得税が5万円以上の場合)。
・10人で半年分なのである程度まとまった金額になります。支払時に慌てなくていいように金額が大きい場合はよけておいてもいいかも知れません。
なお、同じく天引きである住民税にも納期の特例の制度がありますが、別で手続きが必要で、支払時期も所得税より1か月前にずれています。