確定申告の期限である3月15日(水)まであと1週間。
間に合うかどうかドキドキしながら作業している個人事業者や税理士の方も多いかも知れません。
もし間に合いそうにない場合はどうすればいいのでしょうか。
1.還付になる場合
還付申告の期限は3月15日ではなく、5年後の年末(令和9年12月31日)です。
確実に還付になりそうな場合は少々過ぎても問題ないので落ち着いて作業しましょう。
2.期限ギリギリの場合
・郵送:3月15日の消印まで有効
・電子:3月15日23:59までに送信
・持参:通常は平日8時半~17時まで。税務署の時間外ポストに持っていくなら16日の朝8時頃までならセーフ
3.申告期限の延長
・「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、承認されれば延長可能。
・原則、災害がやんだ日から1か月以内に提出が必要。
・被災状況の欄に延長の理由を記載。
例:3月10日にコロナに感染したため、3月15日までに申告納付できなかった、など。
コロナの場合は比較的申請が通りやすいです。
4.納付が厳しい場合
① 延納
・3月15日までに半分以上支払えば、残りは5月31日(水)まで延長可能。申告書にその旨を記載するだけ。ただし0.9%の利子税がかかります。
② 振替納税
・振替納税を選択すれば、引き落とし日が4月24日(月)であるため、期限を1か月ほど延ばせます。
・「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を国税庁HPからダウンロードし、銀行名や口座番号等を記入し、銀行届出印を押印。
3月15日までに税務署または引落しする金融機関に提出すれば今回の分から口座振替が可能。
③ 消費税
・申告納付期限は3月15日(水)ではなく3月31日(金)、振替納税は4月27日(木)
・申告は所得税と同時に計算するので15日でも31日でもあまり影響はないですが、納期限は半月ずれるので少し楽です。
納付の段取りも考えつつ、あと1週間何とか頑張りましょう!